
【2019/2/26】
寄附の方法が増え、100円から気軽にご寄付頂けるようになりました。
ソフトバンクのスマホをご利用の方は料金と同時に引落しやTポイントによる寄付ができ、ソフトバンク以外の方もクレジットカードをご利用頂けます。
横浜いのちの電話は、ボランティアで支えられていますが、相談員養成、研修、広報活動、電話相談室の維持管理などのための運営資金が必要です。(事業報告をごらんください) ボランティア活動を資金面から支えていただきたく、個人・団体・法人の皆様のご支援をお願い申し上げます。
問い合せ:TEL 045-333-6163 受付時間:月~金 9:00~17:00
■ 維持会員・賛助会員になってください
年間 一口 | 3,000円 |
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〃 | 5,000円 |
〃 | 10,000円 |
年間 一口 | 10,000円(何口でも) |
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<福祉事業へのご寄付は、税法上優遇措置が受けられます>
社会福祉法人 横浜いのちの電話の趣旨に
賛同いただき、寄付金を納入していただける方
(いつでも・いくらでも)
<福祉事業へのご寄付は、税法上優遇措置が受けられます>
■ 振込み先
郵便振替 00240-3-15191
社会福祉法人 横浜いのちの電話
■ 寄付金控除のご案内
横浜いのちの電話(以下「当法人」)へのご寄付は、「寄附金控除」の対象となります。
当法人は、従来の所得控除制度に加え、2016年より新たな税額控除制度の対象法人として認定されました。新たな税額控除制度は、所得金額によらず、寄附金額から2千円を引いた額の 40 % が減税されます。今まで通りの所得控除方式と、いずれか有利な方法をお選びになれます。
税額控除を選択した場合は、ご寄附頂いた方へお送りする当法人発行の「領収書」と「税額控除に係る証明書(写)」を、確定申告の際に、添付する必要があります。(詳しくは国税庁のホームページをご覧下さい。)なお、【「税額控除に係る証明書(写)」は、本ホームページ上のPDFファイルからもダウンロード】できます。
神奈川県及び市町村の条例に基づき、新たに認可された当法人に対する寄附金が、上記①の確定申告をされることで同時に、所得税に加え *住民税(県民税4%・**市町村民税6%)も、寄附金額から2千円を引いた額の最大 10 % の税額控除を受けられます。
* H29年1月1日以後、政令市在住の方は、(県民税2%・市民税8%)に見直されました。
**(横浜市以外、相模原市・鎌倉市・逗子市・海老名市については条例により同様に控除されること確認済です。指定の有無その他詳細は、恐れ入りますがお住まいの市町村にお問い合わせ下さい。)
なお県民税の税額控除については、県からの下記周知事項もご参照ください。
① 県民税の寄附金税額控除の適用のみを受けようとする方は、簡易な申告によることもできます。(*「寄附金税額控除申告書(地方税法施行規第5号の5の2様式)」に必要事項を記載して住所地の市町村に提出します。)
*この様式が必要な場合は、事務局までご連絡ください。
① 寄付金を支出した年の翌年1月1日前に、寄附者が神奈川県から他の都道府県へ転出した場合、転出先の都道府県が当法人に対する寄附金を控除対象寄付金としていなければ、都道府県民税の寄附金税額控除は受けられません。
② 寄附金を支出したときの住所地の都道府県が当法人に対する寄附金を控除対象寄附金として指定していない場合であっても、寄附金を支出した年の翌年1月1日前に神奈川県内に転居した場合は、県民税の寄附金税額控除の適用を受けられます。
法人が、ご支出下さる横浜いのちの電話への寄附金は、損金算入限度額の範囲内で、一般の寄附金とは別枠での損金算入が可能です。(詳しくは国税庁ホームページあるいは税理士等におたずねください。)
相続または遺贈により財産を取得した方が、取得した財産を相続税の申告期限内に当法人に対してご寄附された場合には、控除の対象となります。
(詳しくはお近くの税務署までお問い合わせ下さい。)